会社法第127条(株式の譲渡)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第三節 株式の譲渡等 > 第一款 株式の譲渡

(株式の譲渡)
第百二十七条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第三節 株式の譲渡等 > 第一款 株式の譲渡
(株式の譲渡)
第百二十七条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました