条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第四節 株式会社による自己の株式の取得 > 第二款 株主との合意による取得 > 第一目 総則
(取得価格等の決定)第百五十七条 株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額四 株式の譲渡しの申込みの期日2 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。3 第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(取得価格等の決定)第百五十七条 株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額四 株式の譲渡しの申込みの期日2 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。3 第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。
解説
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