条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第四節 株式会社による自己の株式の取得 > 第五款 相続人等に対する売渡しの請求
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。
解説
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