条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第五節 株式の併合等 > 第二款 株式の分割
(株式の分割)第百八十三条 株式会社は、株式の分割をすることができる。2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日二 株式の分割がその効力を生ずる日三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(株式の分割)第百八十三条 株式会社は、株式の分割をすることができる。2 株式会社は、株式の分割をしようとするときは、その都度、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。一 株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第三号の種類の発行済株式)の総数に対する割合及び当該株式の分割に係る基準日二 株式の分割がその効力を生ずる日三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
解説
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