条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第二章 株式 > 第九節 株券 > 第三款 株券喪失登録
(株券喪失登録簿に関する事務の委託)第二百二十二条 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(株券喪失登録簿に関する事務の委託)第二百二十二条 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
解説
会社法に戻る
コメント