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会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第一節 総則
第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
解説
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