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会社法 > 第二編 株式会社 > 第三章 新株予約権 > 第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得 > 第二款 新株予約権の消却
第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第二百七十六条 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
解説
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