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会社法 > 第二編 株式会社 > 第三章 新株予約権 > 第八節 新株予約権に係る証券 > 第一款 新株予約権証券
(新株予約権証券の記載事項)第二百八十九条 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一 株式会社の商号二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(新株予約権証券の記載事項)第二百八十九条 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。一 株式会社の商号二 当該新株予約権証券に係る証券発行新株予約権の内容及び数
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