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会社法 > 第二編 株式会社 > 第三章 新株予約権 > 第八節 新株予約権に係る証券 > 第一款 新株予約権証券
(新株予約権証券の喪失)第二百九十一条 新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。2 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(新株予約権証券の喪失)第二百九十一条 新株予約権証券は、非訟事件手続法第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。2 新株予約権証券を喪失した者は、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
解説
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