条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第一章 設立 > 第二節 定款の作成
(定款の認証)第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(定款の認証)第三十条 第二十六条第一項の定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。2 前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前は、第三十三条第七項若しくは第九項又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定による場合を除き、これを変更することができない。
解説
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