会社法第328条(大会社における監査役会等の設置義務)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第二節 株主総会以外の機関の設置

(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第二節 株主総会以外の機関の設置
(大会社における監査役会等の設置義務)
第三百二十八条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。

 

解説


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