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会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第四節 取締役
(業務の執行)第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。一 支配人の選任及び解任二 支店の設置、移転及び廃止三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除4 大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(業務の執行)第三百四十八条 取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。2 取締役が二人以上ある場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定する。3 前項の場合には、取締役は、次に掲げる事項についての決定を各取締役に委任することができない。一 支配人の選任及び解任二 支店の設置、移転及び廃止三 第二百九十八条第一項各号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項四 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備五 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除4 大会社においては、取締役は、前項第四号に掲げる事項を決定しなければならない。
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