条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第五節 取締役会 > 第一款 権限等
(取締役会の権限等)第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。一 取締役会設置会社の業務執行の決定二 取締役の職務の執行の監督三 代表取締役の選定及び解職3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。一 重要な財産の処分及び譲受け二 多額の借財三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(取締役会の権限等)第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。一 取締役会設置会社の業務執行の決定二 取締役の職務の執行の監督三 代表取締役の選定及び解職3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。一 重要な財産の処分及び譲受け二 多額の借財三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
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