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会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第十節 指名委員会等及び執行役 > 第二款 指名委員会等の権限等
(報酬委員会による報酬の決定の方法等)第四百九条 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。2 報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。3 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項を決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。一 額が確定しているもの 個人別の額二 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法三 金銭でないもの 個人別の具体的な内容
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(報酬委員会による報酬の決定の方法等)第四百九条 報酬委員会は、執行役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定めなければならない。2 報酬委員会は、第四百四条第三項の規定による決定をするには、前項の方針に従わなければならない。3 報酬委員会は、次の各号に掲げるものを執行役等の個人別の報酬等とする場合には、その内容として、当該各号に定める事項を決定しなければならない。ただし、会計参与の個人別の報酬等は、第一号に掲げるものでなければならない。一 額が確定しているもの 個人別の額二 額が確定していないもの 個人別の具体的な算定方法三 金銭でないもの 個人別の具体的な内容
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