会社法第410条(招集権者)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第十節 指名委員会等及び執行役 > 第三款 指名委員会等の運営

(招集権者)
第四百十条 指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第四章 機関 > 第十節 指名委員会等及び執行役 > 第三款 指名委員会等の運営
(招集権者)
第四百十条 指名委員会等は、当該指名委員会等の各委員が招集する。

 

解説


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