会社法第443条(計算書類等の提出命令)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第五章 計算等 > 第二節 会計帳簿等 > 第二款 計算書類等

(計算書類等の提出命令)
第四百四十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第五章 計算等 > 第二節 会計帳簿等 > 第二款 計算書類等
(計算書類等の提出命令)
第四百四十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました