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会社法 > 第二編 株式会社 > 第五章 計算等 > 第三節 資本金の額等 > 第二款 資本金の額の減少等 > 第二目 資本金の額の増加等
(資本金の額の増加)第四百五十条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一 減少する剰余金の額二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(資本金の額の増加)第四百五十条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一 減少する剰余金の額二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。
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