会社法第493条(財産目録等の提出命令)の解説

条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第三款 財産目録等

(財産目録等の提出命令)
第四百九十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第一節 総則 > 第三款 財産目録等
(財産目録等の提出命令)
第四百九十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、財産目録等の全部又は一部の提出を命ずることができる。

 

解説


会社法に戻る

コメント

タイトルとURLをコピーしました