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会社法 > 第一編 総則 > 第一章 通則
(商行為)第五条 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(商行為)第五条 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。
解説
趣旨
会社の行為の商行為性について規定しています。
個人商人の商行為
個人商人の商行為については、商法に次のとおり規定があります。
- 商法第501条(絶対的商行為)
- 商法第502条(営業的商行為)
- 商法第503条(附属的商行為)
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