条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第三款 清算人
(清算人の報酬等)第五百二十六条 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。2 前項の規定は、清算人代理について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(清算人の報酬等)第五百二十六条 清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。2 前項の規定は、清算人代理について準用する。
解説
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