条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第四款 監督委員
(監督委員の報酬等)第五百三十二条 監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。2 監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。3 監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(監督委員の報酬等)第五百三十二条 監督委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。2 監督委員は、その選任後、清算株式会社に対する債権又は清算株式会社の株式を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。3 監督委員は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
解説
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