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会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第六款 清算株式会社の行為の制限等
(清算株式会社の行為の制限)第五百三十五条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、第五百二十七条第一項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。一 財産の処分(次条第一項各号に掲げる行為を除く。)二 借財三 訴えの提起四 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)五 権利の放棄六 その他裁判所の指定する行為2 前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。3 第一項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(清算株式会社の行為の制限)第五百三十五条 特別清算開始の命令があった場合には、清算株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、第五百二十七条第一項の規定により監督委員が選任されているときは、これに代わる監督委員の同意を得なければならない。一 財産の処分(次条第一項各号に掲げる行為を除く。)二 借財三 訴えの提起四 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)五 権利の放棄六 その他裁判所の指定する行為2 前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号までに掲げる行為については、次に掲げる場合には、同項の許可を要しない。一 最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。二 前号に掲げるもののほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。3 第一項の許可又はこれに代わる監督委員の同意を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
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