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会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第九款 協定
(協定の可決の要件)第五百六十七条 第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。一 出席した議決権者の過半数の同意二 議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意2 第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(協定の可決の要件)第五百六十七条 第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。一 出席した議決権者の過半数の同意二 議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意2 第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。
解説
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