条文
会社法 > 第二編 株式会社 > 第九章 清算 > 第二節 特別清算 > 第九款 協定
(協定の認可の申立て)第五百六十八条 協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(協定の認可の申立て)第五百六十八条 協定が可決されたときは、清算株式会社は、遅滞なく、裁判所に対し、協定の認可の申立てをしなければならない。
解説
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