会社法第584条(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第二章 社員 > 第一節 社員の責任等

(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)
第五百八十四条 持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第二章 社員 > 第一節 社員の責任等
(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)
第五百八十四条 持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。

 

解説


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