条文
会社法 > 第三編 持分会社 > 第二章 社員 > 第二節 持分の譲渡等
第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第五百八十七条 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
解説
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