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会社法 > 第三編 持分会社 > 第三章 管理 > 第一節 総則
(業務の執行)第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(業務の執行)第五百九十条 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
解説
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