会社法第605条(加入した社員の責任)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第四章 社員の加入及び退社 > 第一節 社員の加入

(加入した社員の責任)
第六百五条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第四章 社員の加入及び退社 > 第一節 社員の加入
(加入した社員の責任)
第六百五条 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。

 

解説


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