条文
会社法 > 第三編 持分会社 > 第四章 社員の加入及び退社 > 第二節 社員の退社
(退社に伴う持分の払戻し)第六百十一条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。5 社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(退社に伴う持分の払戻し)第六百十一条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。5 社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
2020年(令和2年)4月1日施行【平成29年法律第45号による改正】
(退社に伴う持分の払戻し)第六百十一条 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。2 退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。3 退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。4 退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。5 社員が除名により退社した場合における第二項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「退社の時」とあるのは、「除名の訴えを提起した時」とする。6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。7 社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
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