会社法第613条(商号変更の請求)の解説

条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第四章 社員の加入及び退社 > 第二節 社員の退社

(商号変更の請求)
第六百十三条 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第三編 持分会社 > 第四章 社員の加入及び退社 > 第二節 社員の退社
(商号変更の請求)
第六百十三条 持分会社がその商号中に退社した社員の氏若しくは氏名又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏若しくは氏名又は名称の使用をやめることを請求することができる。

 

解説


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