条文
会社法 > 第三編 持分会社 > 第五章 計算等 > 第四節 資本金の額の減少
第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
第六百二十条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。
解説
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