条文
会社法 > 第三編 持分会社 > 第六章 定款の変更
(定款の変更による持分会社の種類の変更)第六百三十八条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社3 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(定款の変更による持分会社の種類の変更)第六百三十八条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社3 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社
解説
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