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会社法 > 第三編 持分会社 > 第七章 解散
(解散の事由)第六百四十一条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。一 定款で定めた存続期間の満了二 定款で定めた解散の事由の発生三 総社員の同意四 社員が欠けたこと。五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)六 破産手続開始の決定七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(解散の事由)第六百四十一条 持分会社は、次に掲げる事由によって解散する。一 定款で定めた存続期間の満了二 定款で定めた解散の事由の発生三 総社員の同意四 社員が欠けたこと。五 合併(合併により当該持分会社が消滅する場合に限る。)六 破産手続開始の決定七 第八百二十四条第一項又は第八百三十三条第二項の規定による解散を命ずる裁判
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