条文
会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第一節 清算の開始
(清算持分会社の能力)第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(清算持分会社の能力)第六百四十五条 前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
解説
会社法に戻る
コメント