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会社法 > 第三編 持分会社 > 第八章 清算 > 第二節 清算人
(法人が清算人である場合の特則)第六百五十四条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。2 前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(法人が清算人である場合の特則)第六百五十四条 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。2 前三条の規定は、前項の規定により選任された清算人の職務を行うべき者について準用する。
解説
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