会社法第692条(社債券を発行する場合の社債の質入れ)の解説

条文

会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則

(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
第六百九十二条 社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第四編 社債 > 第一章 総則
(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
第六百九十二条 社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、当該社債に係る社債券を交付しなければ、その効力を生じない。

 

解説


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