条文
会社法 > 第一編 総則 > 第二章 会社の商号
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
解説
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