条文
会社法 > 第四編 社債 > 第二章 社債管理者
(社債管理者の資格)第七百三条 社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。一 銀行二 信託会社三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(社債管理者の資格)第七百三条 社債管理者は、次に掲げる者でなければならない。一 銀行二 信託会社三 前二号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして法務省令で定める者
解説
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