条文
会社法 > 第四編 社債 > 第三章 社債権者集会
(社債権者集会の招集)第七百十七条 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。2 社債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(社債権者集会の招集)第七百十七条 社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。2 社債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。
解説
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