条文
会社法 > 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 > 第一章 組織変更 > 第一節 通則
(組織変更計画の作成)第七百四十三条 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(組織変更計画の作成)第七百四十三条 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。
解説
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