条文
会社法 > 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 > 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 > 第一節 組織変更の手続 > 第一款 株式会社の手続
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)第七百七十五条 組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。2 前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。一 組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日二 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日三 第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日3 組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。一 第一項の書面の閲覧の請求二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)第七百七十五条 組織変更をする株式会社は、組織変更計画備置開始日から組織変更がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)までの間、組織変更計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。2 前項に規定する「組織変更計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。一 組織変更計画について組織変更をする株式会社の総株主の同意を得た日二 組織変更をする株式会社が新株予約権を発行しているときは、第七百七十七条第三項の規定による通知の日又は同条第四項の公告の日のいずれか早い日三 第七百七十九条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日3 組織変更をする株式会社の株主及び債権者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。一 第一項の書面の閲覧の請求二 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求三 第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求四 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
解説
会社法に戻る
コメント