条文
会社法 > 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 > 第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続 > 第二節 吸収合併等の手続 > 第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続 > 第一目 株式会社の手続
(剰余金の配当等に関する特則)第七百九十二条 第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。一 第七百五十八条第八号イ又は第七百六十条第七号イの株式の取得二 第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロの剰余金の配当
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(剰余金の配当等に関する特則)第七百九十二条 第四百四十五条第四項、第四百五十八条及び第二編第五章第六節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。一 第七百五十八条第八号イ又は第七百六十条第七号イの株式の取得二 第七百五十八条第八号ロ又は第七百六十条第七号ロの剰余金の配当
解説
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