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会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節 会社の組織に関する訴え
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)第八百三十八条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)第八百三十八条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
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