会社法第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)の解説

条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節 会社の組織に関する訴え

(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
第八百四十五条 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。

 

改正履歴・改正予定

施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。

2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文

会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第一節 会社の組織に関する訴え
(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力)
第八百四十五条 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。

 

解説


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