条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第二章 訴訟 > 第四節 特別清算に関する訴え
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)第八百五十七条 第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)第八百五十七条 第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。
解説
会社法に戻る
コメント