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会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第二款 特別清算の開始の手続に関する特則
(他の手続の中止命令)第八百八十九条 裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。2 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。4 第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(他の手続の中止命令)第八百八十九条 裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。2 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。4 第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
解説
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