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会社法 > 第七編 雑則 > 第三章 非訟 > 第三節 特別清算の手続に関する特則 > 第三款 特別清算の実行の手続に関する特則
(担保権者が処分をすべき期間の指定)第八百九十七条 第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(担保権者が処分をすべき期間の指定)第八百九十七条 第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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