条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第四章 登記 > 第二節 会社の登記 > 第一款 本店の所在地における登記
(株式移転の登記)第九百二十五条 一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。一 第八百四条第一項の株主総会の決議の日二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日三 第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日四 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日五 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日六 株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(株式移転の登記)第九百二十五条 一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。一 第八百四条第一項の株主総会の決議の日二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日三 第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日四 第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日五 第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日六 株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
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