条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第五章 公告 > 第二節 電子公告調査機関
(登録)第九百四十二条 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。2 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(登録)第九百四十二条 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。2 登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
解説
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