条文
会社法 > 第七編 雑則 > 第五章 公告 > 第二節 電子公告調査機関
(公示)第九百五十九条 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 登録をしたとき。二 第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。三 第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。四 第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。五 第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
改正履歴・改正予定
施行日が2015年8月1日以降の条文を掲載いたします。
2015年(平成27年)8月1日時点で施行されている条文
(公示)第九百五十九条 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一 登録をしたとき。二 第九百四十五条第一項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。三 第九百四十八条又は第九百五十条の届出があったとき。四 第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。五 第九百五十七条第一項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
解説
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